どこかの会社のお仕事を辞めて、日本ケイテムに就職したら、必ず再就職手当ってもらえるの?どうやって申請するの?気になる受給条件は?どうやったら多く受け取ることができるの?ここでは再就職手当の概要や受給要件などについて解説します。
再就職手当って?
再就職手当とは、雇用保険の受給資格を満たしている人が、早く再就職先を決めたり、開業したりする場合にもらえる手当です。ハローワーク(公共職業安定所)が、離職者に早く安定した職業について就いてもらうために設けた制度で、早めに再就職をすれば貰えるお祝い金のようなものです。
どうやって申請するの?
再就職手当は、受給要件を満たしていても申請しなければ貰えません。申請にはいくつかの書類が必要になるので、その書類を用意して提出します。
再就職手当の申請方法の流れは
- 「採用証明書」「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」をハローワークへ提出
- 「再就職手当支給申請書」をハローワークから受け取り
- 「再就職手当支給申請書」の記入を再就職先に依頼
- 「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」をハローワークへ提出
となっています。再就職先に必要事項を記入してもらった「採用証明書」と「雇用保険受給資格者証」、「失業認定報告書」の書類をハローワークに提出します。ハローワークから「再就職手当支給申請書」を受け取り、再就職先へ記入を依頼、そして記入が終わった「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」をハローワークに提出し申請となります。
申請方法はそこまで難しくありませんが、再就職手当には受給条件がありますので、条件に合っていることを証明する書類の準備が必要となることもあります。
気になる受給条件は?
再就職手当は、再就職する人なら誰でももらえるというわけではありません。どのような場合に再就職手当が貰えるのでしょうか。再就職手当を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- ・雇用保険に加入
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まず、再就職手当は雇用保険に加入している被保険者でないと貰えません。雇用保険に加入する手続きは会社が行っていますので、自分で加入した覚えがなくても給与明細に雇用保険の控除項目があれば、加入していたということです。雇用保険に加入していたかどうか分からないならハローワーク(公共職業安定所)や勤務していた会社に確認ができます。
- ・待機期間の満了
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受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始することが必要です。
- ・失業手当の支給日数が3分の1以上残っている
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就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていることが必要です。
- ・関連会社への再就職先でない
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再就職したことが条件ですが、その会社が前職と同じ事業所でないこと、また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したことが条件です。前職と同じ会社や関連会社への再就職では条件を満たしません。
- ・ハローワークか職業紹介事業者の紹介
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自己都合による退職の場合は、求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであることが条件です。
- ・ 1年を超えて勤務することが確実であること。
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再就職先で1年以上勤務の見込みがあることが条件です。1年未満の仕事に再就職しても条件を満たしません。例えば、派遣社員で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。逆に、必ず会社員でなければならないという訳ではないので、派遣スタッフも更新の見込みがあれば条件を満たせます。
- ・過去3年以内に受給していない
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過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがない必要があります。3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を貰い、再就職したのでまた貰うということはできません。
- ・受給資格決定前に内定していない
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受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していて、内定後に受給資格決定となると条件は満たしません。事業主に雇用される前に受給資格が決定していなければなりません。離職前に再就職先が内定してから辞めるという人も多いですが、それですと対象外になってしまいます。
- ・再就職手当の支給決定の日までに離職していない
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支給決定した日に離職していると受給条件を満たしません。再就職手当の支給決定の日までに離職していないことが条件です。
また、再就職手当の支給申請書は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に本人、代理人(委任状が必要となります)または郵送で提出します。再就職手当を申請するには期限が決まっていますので、期間内に申請をすることも必要です。
どうやったら多く受け取ることができるの?
再就職手当を多く受け取る方法はあるのでしょうか。再就職手当の支給額は、一定の上限ありますが、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額となります。就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
・3分の2以上残して早期に再就職した場合
→基本手当の支給残日数の60%の額
・3分の1以上残して早期に再就職した場合
→基本手当の支給残日数の50%の額
となります。つまり、再就職までの期間が短いほど支給される額が多くなりますので、早めに再就職した方が、多く受け取れるということです!上記の条件に合致していれば、日本ケイテムで再就職した場合でも、再就職手当をもらうことは可能です。早めに転職できた方は、ぜひ申請をしてください!
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